クルマは車検、ボートは船検!ボートオーナーの義務とは?!
念願のボートオーナーになったら、毎週末釣りに行き、鮮魚を食し、大海原を駆け巡り…。
と、幸せな想像を膨らませている方も多いかと思います。
そこに!水を差します!
ボートオーナーとなる方には、楽しいだけではない側面についてもお伝えしなければなりません!
それは、小型船舶登録、船体番号や船体識別番号の登録と船体への表示、船体検査などなどです!
費用かかるし面倒やし嫌やわぁ。
と思われる方もおられるかと思います。
しかし、これらはボートオーナーの義務なのです!
無視すると、罰金が課せられてしまいます!
今回は、これらボートオーナーの義務についてお話しいたします。
知らなかったでは済まされませんので、是非最後までご覧ください!
まずはこちら!小型船舶登録
小型船舶が最初に行う登録で、船舶の所有権を証明するために必要なものです。
この登録には、船体番号と船体識別番号の登録も含まれます。
〔船体番号〕
「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、登録された小型船舶には、船舶番号の表示が義務付けられています。
登録が完了したら登録事項通知書が送付されますので、通知内容を確認し、船体に船舶番号を表示します。
〔船体識別番号〕
船体識別番号は船体固有の番号となり、番号の構成や打刻場所などについては国際的に規格化されています。
船体識別番号は重要な番号であるため、打刻できるのは製造業者及び指定輸入業者となっています。
船体識別番号を塗抹したり、識別を困難にしたりすることは、許可を受けた場合を除き、禁止されています。
船の健康診断!船体検査
〔船体検査〕
ボートにはクルマの車検と同じように定期的な船舶検査が義務付けられています。
日常の点検やメンテナンスをしっかり行う事がマリレジャーの基本ですが、安全性を向上させる点において「船検」を受けることはオーナーの大切な義務になっています。
20トン未満の小型船舶検査については「日本小型船舶検査機構」(JCI)が行っており、ご自身が準備、立ち会い、検査を受けることもできますが、マリンショップやマリーナ等の関係業者に委託して行うことも通常に行われています。
〔船検の流れ〕
船検の新規登録の申請手続きは、船舶の所有者が行う必要があり、代理人が申請する場合は委任状が必要になります。
申請書には手数料振込証明書を添付して、検査を受けようとする支部へ提出します。
登録申請は、登録種類ごとの記入事項に不備があると、申請する意思がないものとして受理されません。
〔一般の小型船舶(旅客船以外)検査の時期(定期検査・中間検査)〕
定期検査及び中間検査は一定のサイクルで実施する必要があります。
定期検査のサイクルは6年、その間に、中間検査があります。
これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月あり、この間に受検すれば次回検査の受検時期が繰り上がりません。
受検時期以前に受検した場合、次回検査の時期が繰り上がります。
〔船検での注意事項〕
検査時に法定備品の不備があると次回の船検に再受検となります!
検査の際は法定備品確認を忘れないよう、また、信号紅炎、粉末消化器の有効期限もご確認ください!
今回は、ボートオーナーの義務についてお話しました。
小型船舶登録では、船体番号と船体識別番号の登録が必要となります。
船体識別番号の船体への打刻は、製造業者及び指定輸入業者にお願いしなければいけません。
船体検査では、中間検査と定期検査が必要となり、検査時に法定備品の不備があると、次回の船検に再受検となります。
これらのお話を忘れず、安全安心なボートライフをご満喫ください!